Point相続の手続きスケジュール

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相続で必要になる手続きのほとんどに期限があります。
故人が亡くなったばかりで、とてもバタバタした状況の中だと思いますが、
ある程度スケジューリングして、確実に期限内にそれぞれの手続きを完了しなければなりません。

一目で分かるスケジュール表

サポートの流れ

  1. STEP.1各種相続資料の確認
    当社で準備する相続関係図と準備書類のチェックリストに従って、該当する書類をお持ちいただければ結構です。
    初対面の人間に財産のすべてをさらけ出すのは誰でもイヤなものだと思います。面会した後にサポートを受けるかどうかを判断していただいた上で、書類の確認をさせていただきます。
  2. STEP.2現地確認と再面談
    土地の評価は現地に行って確認しないと評価できません。現地確認が必要になります。
    また、資料を見せていただいた中で不明点があれば、その内容について面談方式により確認させていただきます。この面談に際に、被相続人(財産所有者)の意向などを確認させていただきます。
  3. STEP.3現状の相続税試算
    現状の相続税について試算をします。
    税額を試算する際には、税法上認められているさまざまな特例や評価減を行わないケースと、特例等を可能な限り使ったケースの2種類を作成します。
    これにより、相続税の申告の必要性の有無を確認し、相続税の申告が必要な場合の税額を確認します。
  4. STEP.4生前対策の提示
    相続税を試算した結果から、相続税の負担率を求めます。
    負担率を下回る生前贈与を行うのか、評価額を減額させる方法をとるのかといった具体的な対策を可能な限り提案させていただきます。提案した対策を実行するか否かはお客様次第ですが、このような対策を定期的に見直すことで、実効性のある対策となります。遺言書等の作成も、この事前対策に入ります。
  5. STEP.5相続開始
    残念ながら資産所有者がお亡くなりになられたら、その時点で相続開始となります。相続開始時点から相続税納付期限までのタイムスケジュールが、確定されます。
    49日の法要等が終わりましたら、ご連絡ください。
  6. STEP.6相続関係資料の収集
    STEP1の相続関係資料の準備をされていない方は、ここからスタートになります。STEP1と同様のチェックリストに基づいて、お亡くなりになった方の財産について資料を収集していくことになります。
    既に対策をされてきている方も、相続開始時点での財産の把握が必要となりますので、対策前の資料と見比べながら、増減した資産を加味していきます。
    また、相続税申告時に必要な資料も、申告書作成までにご準備ください。
  7. STEP.7遺産内容の検討
    たとえ、生前対策前に確認した土地であっても、現況等の現地確認を行う必要がありますので、確認させていただきます。
    また、現金預金や株式等についても残高確認書等により、漏れのないようにチェックしなければなりませんので、相続人の方との1回以上の面談を必須とさせていただきます。
  8. STEP.8遺産分割協議書の作成
    生前対策で遺言書を作成していない場合や、何ら対策してきていない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。
    また、遺言書が存在していても相続人間で分割協議をすることで遺言書とは異なった分割が可能です。
    遺産分割協議した内容を確認後、各々の相続人の税額を計算しますので、相続人全員の了承が得られれば、遺産分割協議書を作成のうえ、署名・捺印(実印)していただきます。
  9. STEP.9相続税申告書の作成
    遺言書もしくは遺産分割協議書に沿った遺産分割に従った相続税申告書を作成させていただきます。分割協議が整わなかった場合には、民法上の法定割合により申告することになります。 ご用意いただいた資料をもとに、税額をできる限り低く抑えた申告書を作成致します。税務署と争いになりそうな評価額を減額する方法については、相続人の方々と相談の上、作成させていただきます。
  10. STEP.10相続税申告書の提出
    申告書への記載が終わったところで、相続人全員にお集まりいただき、相続財産の内容及び評価方法、各種特例の適用内容、分割財産、相続税額、税務調査等についての説明をさせていただきます。
    相続人全員の了承が得られた時点で、相続税申告書と委任状(税務代理権限証書)に押印していただき、後日提出します。相続税の納付書と確定申告書一式も説明後にお渡しして完了となります。