Point相続税・贈与税Q&A

相続税・贈与税Q&A

よくある質問と回答

住宅取得時にかかる税金

アパートを建築・購入するとかかる税金は?
購入時(印紙税、登録免許税、不動産取得税)も、所有時(固定資産税、都市計画税)も、基本的に、マイホームを建築・購入するとかかる税金と同じです。不動産取得税には特例措置があります。

売却時にかかる税金

相続税の納付のために、土地・建物を売却した場合の特例は?
相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
●特例を利用した場合:売却益=売却代金−(取得費+相続税の取得費加算額+譲渡費用)

持っているとかかる税金

相続税の納付のために、土地・建物を売却した場合の特例は?
相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
●特例を利用した場合:売却益=売却代金−(取得費+相続税の取得費加算額+譲渡費用)
アパートを建てた場合の固定資産税の税額は?
原則として、次の算式で計算します。

固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

なお、土地・建物については軽減措置があります。
固定資産税の税額はどうやって決まるのか?
土地・家屋の固定資産税の算出方法は以下の通りです。
  1. 1.固定資産を評価し、その価格を決定。その価格をもとに課税標準額を決定します。
  2. 2.固定資産税=課税標準額×1.4%(税率)
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされます。土地、家屋それぞれに特例や調整措置が講じられています。

相続税・贈与税

どういう場合に相続税がかかるか?
遺産に係わる基礎控除額(課税最低限)より財産が多い時には相続税がかかります。 なお、贈与税の配偶者控除適用を受けた(又は受ける予定)財産は加算されません。また、配偶者には税額軽減があります。
相続税の税額は、どのくらいになるか?
相続税は、遺産総額と法定相続人の数によって決まります。 下表は、遺産総額でみる相続税額早見表です。

相続税は、どのようにして計算するのか?
課税される遺産総額を算出し(遺産総額-基礎控除額)、法定相続分に応じて、各相続人の取得金額を求めます。
それを相続税の速算表を使用して、相続税の総額を求めます。
■相続税の税率表(平成27年1月1日以降)
課税遺産総額 税率 控除額(万円)
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50
5,000万円以下 20% 200
1億円以下 30% 700
2億円以下 40% 1,700
3億円以下 45% 2,700
6億円以下 50% 4,200
6億円超 55% 7,200
相続税の延納をするにはどうしたらいいか?
一定の要件を満たした場合にのみ延納が認められます。一定の要件とは次の通りです。
  • ・納税額が10万円を超えていること
  • ・担保を提供すること
  • ・申告期限までに延納申請書を提出すること
  • ・現金による相続税の納税が困難であること
延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続財産に占める不動産の割合によっては最長で20年まで期間を延長することが可能です。
相続税の物納をするにはどうしたらいいか?
物納とは、文字通り現物で相続税を納めることをいいます。
■物納できる財産
1.国債・地方債  2.不動産・船舶  3.社債・株式  4.動産
延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続財産に占める不動産の割合によっては最長で20年まで期間を延長することが可能です。
アパートを建てた場合の相続税の評価は?
土地は、第一に、小規模宅地等の特例により、200m2までを評価額の50%に減額することができます。
第二に、アパートが建っている土地は、「貸家建付地の軽減」があり、次の計算式によって評価額が下がります。

土地の評価額-(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)

延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続財産に占める不動産の割合によっては最長で20年まで期間を延長することが可能です。
贈与税は、どのようにして計算するのか?
毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与によってもらった財産の合計額から贈与税の非課税財産と基礎控除の110万円を差し引いて計算します。

(贈与財産価格-基礎控除(110万円))×税率 - 控除額 = 贈与税額

贈与税の申告と納税は、いつまでにしなくてはいけないのか?
申告の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の期間内とされています。納税期限についても、基本的に贈与を受けた年の翌年の3月15日までです。一定の要件を満たした場合にのみ年賦延納が認められます。
贈与税の配偶者控除の特例とは?
結婚してから20年経った夫婦間で居住用不動産の贈与または取得資金の贈与があった場合には、贈与税の課税にあたって贈与税の課税価格から2,000万円までは控除するという特例制度です。
住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか?
一定の金額について贈与税が非課税となる特例「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」があります。
住宅取得等の
契約締結年月
右記以外の場合(※) 消費税率10%が適用される場合
省エネ住宅・耐震住宅
バリアフリー住宅
一般住宅 省エネ住宅・耐震住宅
バリアフリー住宅
一般住宅
平成27年 1,500万円 1,000万円 - -
平成28年1月~28年9月 1,200万円 700万円 - -
平成28年10月~29年9月 1,200万円 700万円 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~30年9月 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~31年6月 800万円 300万円 1,200万円 700万円
相続時精算課税制度とは?
相続税と贈与税が一体化された制度。現行の贈与税と選択ができます。
非課税枠2500万円があり、それを超えた分に一律20%の税率をかけ贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産を合算し相続税を決定。払いすぎていた場合は、還付されます。